路線価、5年連続上昇 コロナ影響次第で減額修正も
国税庁は2020年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。
全国約32万地点の標準宅地は2019年比で1.6%のプラスとなり5年連続で上昇となりました。
【2020年分の傾向】
路線価は1月1日時点の評価で、訪日外国人客(インバウンド)の増加や都市部の
再開発が上昇をけん引しました。その後新型コロナウイルスが、世界的に感染拡大し、経済活動低迷につながった影響は反映されていません。そのため、収束までの期間によっては地価(時価)に大幅に影響し、下落するという論調になっています。
■最新の路線価の確認方法
国税庁のホームページの2020年分財産評価基準http://www.rosenka.nta.go.jp/
に全国の路線価が公表されており、ホームページ内に評価方法が記載されています。
相続人の分割方法を検討する際、まずご所有地、個々の評価額を正確に把握することが重要です。
一般的に相続税路線価は実勢価格の7~8割と言われており、売却する際の目安となります。
ポイント
国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使うその地域の「路線価」を減額修正できる措置を検討しています。
相続税法では、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価し、路線価に基づいて算定した地価を 原則としています。しかし、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで 評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効です。
申告期限によっては、不動産鑑定士に評価額を算出依頼し、納税するか、9月の基準地価の 発表を待ってから納税とすることも検討してみましょう。
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