アップル株式会社 ピタットハウス保谷店
2022年09月06日
不動産情報!!身の回りの不動産情報をお伝えします。
不動産登記制度の見直し②
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続登記の申請って大変じゃないの?
(弊社のお客様でも相続人が5名以上いらっしゃり相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など遺産分割登記に必要な書類を全員から集めるのが大変で苦労しました。)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがあとまるまでは、すべての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、より簡易い相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
新しく「相続人申請登記」が設けられました
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと
②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申し出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので(※)全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)
(※相続によって検知を取得したっことまでは公示されないので、相続人申請登記は従来の相続登記とは全く異なるものです)
一人の相続人は相続人全員分をまとめて申出をすることもできます。
この記事を書いた人
渡辺 恵美

とにかく一生懸命お客様目線でお話しアドバイスします。元気に明るく、前向きに♪お客様の立場になってお部屋探しをします!女性目線で丁寧にご説明いたします。『お客様や物件との出会いを大切に!』をモットーに
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