アップル株式会社 ピタットハウス保谷店
2022年09月05日
不動産情報!!身の回りの不動産情報をお伝えします。
不動産登記制度の見直し①
今回は
以前、記事にした所有者不明土地解消(発生の予防)に向けて不動産ルールが変わる点
について登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しについてをお話したいと思います。
①相続登記申請の義務化 (令和6年4月1日施行)
どうして相続登記の申請の義務化されるのか?
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、
①これまでの相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと。
②相続した土地の価値が低く、売却も困難であるような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘さてている。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
相続登記の申請義務化についてのルール
①基本的なルール
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならなりません。
②遺産分割が成立したときの追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請をしなければなりません。
①・②ともに、正当な事由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適応対象となります。
ポイント
「被相続人の死亡を知った日」からではないから、不動産を取得したことを知らなければ3年の期間はスタートしません。
この記事を書いた人
渡辺 恵美

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