経営者として要点チェック!税制改正ダイジャスト
令和4年(2022年)度の税制改革が発表され、不動産関連では『住宅ローン控除』の改正が話題です。
超低金利下での逆ザヤ(買値より売値が安くなっている)が考慮さた控除率の1.0%から0.7%への引き下げ、控除期間の原則13年間への延長、所得上限の2000万への引き下げ、省エネ住宅への優遇制度などの変更が加わりました。
今回は賃貸経営に影響しそうな改正内容をお知らせします!
★固定資産税の据え置き特例終了
2021年の固定資産税は、時価高騰時(2020年1月)の課税評価と、直後のコロナ禍により地価下落とのギャップが考慮され、前年より税額が上がってしまう場合には前年の税額に据え置かれるというコロナ特例が設けられていました。
しかし、前回の税制改正大網では、住宅地におけるこの特例は延長されず終了することになりました。
コロナ騒動の直前まで地価が上昇トレンドにあった地域では、ご自やアパートの固定資産税が上がる可能性あがあるので要注意です!!
★不動産取得税等の軽減税率は延長
住宅の売買につきものの登録免許税・不動産取得税・印紙税の軽減税率は、現状のまま2024年3月末まで延長されます。
省エネ住宅への優遇措置も2025年3月末まで延長です。
★住宅取得資金の贈与、非課税限度額縮小
2021年末で終了予定だった同非課税特例も2年間延長となりました。
しかし、非課税限度額は500万円引き下げられ、省エネ住宅等で1000万円、それ以外の住宅で500万円までとなります。
成人年齢引き下げに伴い、贈与を受けられる年齢も18歳からに変更です。
★相続・贈与の一体的課税は見送り
最も注目されていた「暦年贈与廃止」については今回は見送りとなりました。
暦年贈与とは
毎年110万円まで贈与税がかからない非課税枠一人が1年間(1月1日から12月31日までの一年間)にもらう財産が110万までであれば贈与税が非課税となります。
国としては相続と贈与を一体的に課税する方向で議論を進めており、近年中に何らかの改正はあるものとみられます。
引き続き動向を注視し、早めの相続対策や生前贈与の検討を進めてみるのはいかがでしょうか?
是非、お困りのことがあればご相談ください♪
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