家族の絆を守る『遺言書』早期作成のススメ
ピタットハウス保谷店 売買課の渡辺です。
12月にある相続支援コンサルタントの試験を受けることにしました!!
というのも、最近おかげ様で皆様から相続に関する問い合わせや相談、それに伴う売却も増えてきたのでもう少ししっかりと勉強してお役にたてるようにしないといけない!と思い10月から勉強を始めています。
勉強したことの内容を少しずつご紹介したいと思います。
相続トラブル!できれば避けたいことですよね。
相続トラブルを防ぐ最初の一手は「遺言」を作成する!!です。
特に不動産という分割しづらい財産を所有する方は円満相続の実現のためにも積極的に活用しましょう。
ポイントをまとめました。
遺言は「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3タイプがあります。
①公正証書遺言
★証人2人の立ち合いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取って作成する遺言
★内容に不備が生じる可能性が低く、遺言書は公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクも回避可能。
★手続きの手間と費用はかかりますが、3つの遺言の中では最も確実に遺言内容を実現できるとあって作成数はここ10年で1.4倍以上になっています。
②秘密証書遺言
★遺言内容を記載した書面を、2人の証人と同行して公証人役場へ持ち込み、封印・封書をして作成する遺言。
★署名・押印だけ行えば、内容は自筆でも代筆でもワープロでも可能。
★内容を公開する必要がないので、遺言の存在は明らかにしつつも内容は秘密にできるのが最大のメリット。
★内容に法律的な不備があれば遺言が無効となる。
★検認の手続きを要します
★自分で保管するため紛失があり得るのリスクもあります。
③自筆証書遺言
年言者がその全文、日付および氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言。
★秘密証書遺言と同様、内容に不備があれば無効となってしまう。
★費用がかからず手軽にかけいつでも何度でも書き直せる点がメリットです。
相続法の改正によって2019年1月からは財産目録のパソコン等での作成や、必要書類(登記事項証明書や預金通帳等)のコピー添付が可能となり、遺言の作成自体が容易となり今注目されています!!
自筆証書遺言の保管制度、7月開始
遺言の中で最も身近な自筆証書遺言、2020年7月10日からは遺言書を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。
遺言の作成から保管まで自分で行う自筆証書遺言には常に偽造や紛失のリスクがありましたが、この制度開始によって遺言書の破棄・隠匿(隠れて悪いことをする)・紛失といった心配がなくなりました。
保管申請の費用は1通あたり3900円
保管開始後の閲覧(要手数料)や撤回(無料)も可能です!!
一連の手続きは遺言者本人しかできないため、遺言内容を相続人等に知られることなく、保管証等によって遺言書の存在だけを明示することも可能になります。
自筆証書遺言は遺言者の死亡時に「検認」という家庭裁判所での手続きが必要できたが、予め法務局に保管されていた場合はこれも省略できるようになります。検認が遺産分割の障害となってしまうケースも少なくなりそうですね。
遺言書作成時の注意点
認知症などによって意思能力が認められない状態になってしまってからでは、有効な遺言書は作れません。
全ての財産を漏れなくリストアップし、誰にどの財産を相続させるのか明確にする作業はとても大変です><
相続人の不公平感・遺留分の侵害・納税額・・・など
遺言書を1通作成するだけでも様々な事情を考慮する必要があります。
こういったことを考えれば遺言作成の最大に秘訣とは「元気なうちに」です。
まだ先のことだと遺言作成を後回しにしている方も少ないないとおもいますが突然の病気や事故にあう可能性は誰にでもあるものです。
こんなご時世だからこそ円満相続について今から考えていきませんか?

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