アップル株式会社 ピタットハウス保谷店
2023年02月26日
不動産情報!!身の回りの不動産情報をお伝えします。
滞納者追い出し条項 最高裁無効判決のポイント
昨年末、「滞納者追い出し条項が最高裁で無効と判断」というニュースが話題となりました。「これからは家賃滞納者を退出させられななるのでは」と不安の声も上がりましたが、ご安心ください、正規の手続きを踏む限り悪質滞納者の排除は引き続き可能です。
判決ポイントを確認します。
ポイント①「保証委託契約」による追い出し無効
アパートの賃貸は、賃貸人と賃借人で交わす「賃貸借契約」によって成立し、その中で滞納や契約解除、明渡し等が発生します。一方で、今回争われた追い出し条項は、賃借人と家賃保証会社で交わす「保証委託契約」の話でありそもそも賃貸人に直接の影響がある裁判ではないのです。
今回の裁判は保証委託契約が賃貸借契約に干渉し、「3か月以上の滞納で保証会社が賃貸借契約を無催告解除できる」とした条項が争点。最高裁は賃貸借契約の解除は賃貸人によってなされるべきであり、催告もなく保証会社によって契約が解除となると条項は無効と判断しました。
ポイント② 明渡しには訴訟等の法的手続きが必須
通常、滞納者が自ら部屋を明け渡してくれない場合には法的な手続きが必要です。
しかし、今回の保証委託契約では、上述の「」無催告解除のほか、「滞納2か月・音信普通・ガス・電気・水道未使用といった状況があれば部屋の明渡しと見なす」と、保証会社が法的な手続きなく部屋の明渡しを実現できる内容となっていました。
これについては一審でも、法に則らない「自力救済」を認める内容であると指摘されていましたが、最高裁も消費者の利益を一方的に害するとして無効と判断しました。
不安を煽るような刺激的な見出しが飛び交った今回の騒動ですが、判決はあくまで借地借家法に準じた手続きを求めるものであり、滞納に対する家賃保証会社の役割を全否定するものではありません。
万一の際には、家賃保証会社や管理会社と協力しながら、従来通りの手続きを進めていきましょう。
この記事を書いた人
渡辺 恵美

とにかく一生懸命お客様目線でお話しアドバイスします。元気に明るく、前向きに♪お客様の立場になってお部屋探しをします!女性目線で丁寧にご説明いたします。『お客様や物件との出会いを大切に!』をモットーに
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