アップル株式会社 ピタットハウス保谷店
2022年06月18日
不動産情報!!身の回りの不動産情報をお伝えします。
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
『所有者不明土地』とは相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっており土地です。
詳しく言うと
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地ぜ
どんな問題が生じているのか?
土地の所有者の検索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地の管理がされず放置され隣接する土地への悪影響が発生しています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれているそうです。Σ(・ω・ノ)ノ!
ビックリですよね!
今後、高齢化が進み死亡者数の増加等によりますます深刻化するおそれがあり、その解決は早急に必要です。
法律のポイント
令和3年4月21日『民法等の一部を改正する法律』(令和3ねん法律第24号)及び
『相続等により取得した土地の所有権の国庫への帰属に関する法律』(令和3年法律第25号)が成立しました。
両法律では、所有者不明土地の【発生の予防】と【利用の円滑】の両面から民事基本法制の総合的な見直しがお行われています。
次回は『登記がされるようにするための不動産制度の見直し』について書きたいと思います!!
この記事を書いた人
渡辺 恵美

とにかく一生懸命お客様目線でお話しアドバイスします。元気に明るく、前向きに♪お客様の立場になってお部屋探しをします!女性目線で丁寧にご説明いたします。『お客様や物件との出会いを大切に!』をモットーに
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