成人年齢引き下げ、賃貸契約への影響は?今こそ考えよう!
民法改正により、4月1日から成人年齢が18歳へと引き下げられます!
今後、18歳を迎えた若者は親の同意を得ることなく携帯電話やクレジットカードなど様々な契約を単独で有効に結べるようになります。
その中にはお部屋を借りる際の賃貸契約も含まれます。
賃貸経営者として知っておくべき点をまとめました。
成人年齢引き下げはどうして?
日本で成人年齢が20歳を定められたのは1876(明治9)年、今から146年も前のことです!!
それが今になって変更される理由のひとつは「国際社会と歩調を合わせるため」と言われています。
法務省の調査によれば、海外では1960年代から成人年齢引き下げについて議論が活発化。先駆けになったのはイギリスで1969年に21歳から18歳への引き下げが実施されて以降、ヨーロッパ諸国やアメリカ各州で次々ち成人年齢が18歳へと変更されました。
OECD(経済協力開発機構)の加盟38国においても成人年齢を18歳を定めているくには圧倒的に多いです。
日本はようやく【国際基準】に合わせたことになるんですね。
また、少子高齢化による現役世代減少への対策としての効果も期待されます。
若者を早期に社会参加させることは重要課題。18・19歳の若者が自らの意思で人生を選択できる環境を整え、政治や経済への積極的に参加することで活力ある日本社会を形成すするために不可欠な施策です!
子供名義で契約時「親権者同意書」不要に
一方で、この変更が沈滞業界に与える影響はいうと、実は非常に限定的です。
既に、「未成年者が契約書となって部屋を借りる」ことが当たり前に行われている現在、目に見える変化は「親権者同意書」が18歳以上で不要となることぐらいでしょう。
弊社では収入のない学生さんは親御さんに契約者になってもらうことが多いため現在も未成年20歳未満の契約はあまりありません。
親権者同意書とは
未成年者との契約行為に親権者の同意があったことを証明する書類です。民法は未成年者が親権者の同意を得ずにした契約は原則として取り消せると定めているため、あとになって契約取り消し・賃料等の全額返金・・・といったことが起こらないよう、契約時に同意書を作成するのです。
次は知っておきたい若者特有の賃貸トラブルについて書きたいと思います
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