アップル株式会社 ピタットハウス保谷店
2021年11月22日
不動産情報!!身の回りの不動産情報をお伝えします。
人の死の告知に関するガイドライン
10月に『人の死の告知に関するガイドライン』が発表されました(詳細は国土交通省のHPをご参照ください)。
病死や不慮の事故死の場合には、告知義務はないとされています。告知義務の範囲が明確になったことで、不動産会社ごとにばらつきがあった告知の対応に、目安となる基準ができました。
《告知義務なし》
・老衰、持病による病死などの自然死
・階段からの転落、入浴中の溺死などの不慮の事故死
・隣接住戸や通常使用しない共用部での自殺・殺人
《告知義務あり》※ただし目安は3年間
・自殺、殺人
・自然死でも発見までに時間がかかり特殊清掃が行われたような場合
・その他特段の事情があり、告知が求められると判断した場合
弊社でも、個人的な『死生観』とは別に、業として今後の対応を考える契機となっています。
この記事を書いた人
渡辺 恵美

とにかく一生懸命お客様目線でお話しアドバイスします。元気に明るく、前向きに♪お客様の立場になってお部屋探しをします!女性目線で丁寧にご説明いたします。『お客様や物件との出会いを大切に!』をモットーに
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