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2021年分 路線価発表
~路線価、6年ぶり下落 コロナウイルス感染症拡大の影響も~
国税庁は2021年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2021年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。
全国約32万地点の標準宅地は2020年比でマイナス0.5%となり6年ぶりに下落となりました。
■2021年分の傾向
(出典:2021年7月6日 住宅新報)
【2021年分の傾向】
全国平均で前年比0.5%下落し、6年ぶりに前年比マイナスとなりました。
新型コロナウイルス感染症拡大によりインバウンド(訪日外国人客)需要の消失や、
飲食店への営業自粛・営業時間短縮要請の影響で、観光地と商業地で下落傾向が
顕著に表れました。
■最新の路線価の確認方法
国税庁のホームページの2021年分財産評価基準http://www.rosenka.nta.go.jp/
に全国の路線価が公表されており、ホームページ内に評価方法が記載されています。
相続人の分割方法を検討する際、まずご所有地、個々の評価額を正確に把握することが重要です。 一般的に相続税路線価は実勢価格の7~8割と言われており、売却する際の目安となります。
【Point】
昨年は大幅に地価が下落した一部の都市では路線価の減額補正が行われており、
国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使うその地域の「路線価」を減額修正できる措置を検討しています。
相続税法では、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価し、路線価に基づいて算定した地価を
原則としています。しかし、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで 評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効です。
申告期限によっては、不動産鑑定士に評価額を算出依頼し、納税するか、9月の基準地価の発表を
待ってから納税とすることも検討してみましょう。
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