固定資産税の減額
一定の要件を満たす改修工事を行った家屋について、工事が完了した都市の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を減額します(都市計画税を除く)。
住宅耐震改修工事
□減額分
2分の1(改修工事により、認定長期優良住宅になった場合は3分の2)
※住宅面積120㎡まで
□減額要件
次のすべての要件を満たす必要あり
①昭和57年1月1日以前から市内にある住宅に対し、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行う。
②工事後3ヵ月以内に資産税課へ申告する。
③1戸当たりの工事費用が50万円超
□必要書類
①耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
②増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
③耐震改修工事費用の領収書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅になった場合のみ)
住宅のバリアフリー改修
□減額分
3分の1(住宅面積100㎡まで)
□減額要件
次の全ての要件を満たす必要あり
①新築日から10年以上経過した市内の住宅に対し、一定のバリアフリー改修工事(※1)を行う。
②工事後3ヵ月以内に資産税課へ報告する
③65歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方、または障害者の方が居住する家屋(賃貸住宅を除く)
④改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
⑤1戸当たりの工事費用が50万円超(補助金などを除く自己負担額)
⑥現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減税を受けていない家屋
□必要書類
①住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
②工事内容などが確認できる書類(工事明細書・現場の写真など)
③納税義務者の住民票
④居住者の要件により次のいずれかの書類
●65歳以上…住民票
●要介護・要支援…介護保険被保険者証の写し
●障害者…障害者手帳の写し
⑤補助金などの交付を受けた場合は、交付を受けたことが確認できる書類
※1…廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・便所の改良、引き戸への交換、床のすべり止め化
住宅の省エネ改修
□減額分
3分の1(改修工事により、認定長期優良住宅になった場合は3分の2)
※住宅面積120㎡まで
□減額要件
次の全ての要件を満たす必要あり
①平成20年1月1日以前から市内にある住宅(賃貸住宅を除く)に対し、一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修 ※2)を行う。
②工事後3ヵ月以内に資産税課へ報告する
③改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
④1戸当たりの工事費用が50万円超(補助金などを除く自己負担額)
⑤現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減税を受けていない家屋
□必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
②増改築等工事証明書
③工事費用の領収書の写し
④納税義務者の住民票
⑤長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅になった場合のみ)
※2…窓、床、天井、壁の断熱性を高める改修工事(外気などと接するもので、窓の回収を含めた工事であることが必須)
コロナ禍で、お家にいる時間が長くなったここ1年。
こんな減税方法があるなら、これを機にリフォームを検討してみるのもいいですね!
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