雨漏りが発生したら
雨漏りが多発しています
ここ数年、異常気象等で水害の被害をニュースなどで目にすることが多くなりました。
同じく、賃貸マンション、アパートなどでも『雨漏り』でのクレームが多く、やはり年々報告も増えております。賃貸物件で、天気の悪い日に天井や屋根から雨漏りすることが発覚した場合、借主としては早く修理してもらいたいですよね・・・
天井や屋根は本来、建物の内部を風雨から守るものなので、そこから雨漏りがすることは、建物の本質的な機能が欠けているということになります。
雨漏りが発生した場合、その機能を回復させるために、貸主は天井や屋根を修理する義務があるのです。
建物の一部に修理が必要なのに、貸主が長期間その状態を放置したとします。
例えば雨漏りの場合、貸主は債務不履行を理由に損害賠償の義務を負うことがあるので注意が必要です。
借主はそれによって不便な暮らしを強いられたり、不衛生な環境になってその建物に住めなくなったりする可能性があり、また「これ以上この建物には住めない」と判断し、やむを得ず転居した場合は、その引っ越し費用も支払わなければなりません。
なお、120年ぶりに改正された民法では、貸主が建物の修理が必要なことを知ったにも関わらず一定期間内に修理をしない場合、賃料を減額しなければならないということが明記されました。
雨漏りに火災保険は適用される?
実際に天井や壁の修理となると、かなりの出費は避けられません。
貸主からすれば、できれば自身が加入している建物の火災保険を使って費用を抑えたいところですが、雨漏りの修理を火災保険で賄うことはできるのでしょうか。
火災保険が使えるのは、原則として自然災害によって建物が破損した場合に限られます。
例えば、
●台風で屋根瓦の一部が吹き飛ばされたところから雨水が漏れている。
●突風で飛んできたものが壁に当たってひびが入ったところから雨水が漏れている。
●積雪のために雨どいが破損してそこから雨水が壁に染み込んでいる。
●落雷が起きて壁が破損したところから雨水が染み込んでくる。
このような事態が起こった場合に、火災保険を使って修理を行うことができると考えられています。
つまり、建物の経年劣化や施工不良、換気口や通気口からの雨の吹き込みなどによって雨漏りが発生している場合については、火災保険の補償の適用外となっているのです。
もちろん、度重なる自然災害によって建物の一部が破損されていることも考えられます。自然災害が起こったとき以外に、建物の修理のために火災保険の適用を申請したい場合は、多少費用が掛かってでも専門の業者に火災保険が適用となるかどうかを調査してもらうとよいでしょう。
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