「新たな住宅セーフティネット制度」
平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が平成29年10月25日に施行され、住宅確保要配慮者(※1)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間の賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」がスタートしました。今回の改正ポイントについて詳しく見ていきましょう。
(*1)住宅確保要配慮者・・・高齢者、子供を育成する家庭、低所得者、障害者、被災者など住宅の確保に特に配慮を要する者
【住宅セーフティネット法とは】
➢現行の住宅セーフティネット法は、平成19年に制定されました。
経済的な危機に陥っても、最低限の安全を保障する社会制度の一環として、住宅確保が困難な世帯に対して行われる住宅施策です。
【住宅確保要配慮者の現状】
➢高齢単身者が増加
➢一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43%
➢家賃滞納、孤独死、子供の事故・騒音等への不安から入居拒否
新制度の改正ポイント
住宅セーフティネットとは、「空き家対策」と「高齢化問題」を同時に解決するために作られた住宅確保要配慮者が住める住宅を行政主導で進めるものです。新たな住宅セーフティネット制度の、主なポイントは以下の3点です。
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
➢入居審査に断られることが多かった高齢者や低所得者などの入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録・提供する仕組みです。
②登録住宅の改修や入居者への経済的支援
➢入居者が低所得者の場合、月々の家賃に最高4万円を補助
➢一定の改修工事に対して、最大20万円を補助
➢登録住宅の改修費を住宅金融支援機構(JHF)の融資対象に追加
③住宅確保要配慮者の居住支援
➢「居住支援法人」に指定された法人は、連帯保証人等の相談を受けたり、入居してからの生活支援をすることになっており、活動費として年間最高1,000万円の補助が受けられます。
ポイント!!
空室・空き家対策として注目の制度ですが、中身をよく知り、メリット・デメリットを把握した上で実施検討をしてみてはいかがでしょうか。
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